2015年2月5日木曜日

平成27年 横浜銀行 自己株式 消却情報 取得情報

平成27年2月4日開催の取締役会で決定

普通株式 38,000,000 株  (消却前発行済株式数に対する割合 2.94%)


平成 27 年 2 月 27 日消却予定


会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、自己株式取得

20,000,000 株(上限) (発行済株式総数に対する割合 約 1.55%)
100 億円(上限)
平成 27 年 2 月 6 日~平成 27 年 4 月 30 日まで
信託方式による市場買付


http://www.boy.co.jp/news/release/__icsFiles/afieldfile/2015/02/04/NewsReleases_270202_2.pdf


http://www.boy.co.jp/news/release/__icsFiles/afieldfile/2015/02/04/NewsReleases_270202_3.pdf


知恵袋に解説 正しい理解かどうかは不明です参考まで

自社株買い付けを行おうとする会社が、先ず、まとまった額の金銭を自社株の買付代金として信託銀行(信託会社)に信託して、そののちに信託銀行に買付を進めていってもらう仕組みです。

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